過労運転の防止

過労運転の防止(安全規則3条)

1.事業者は、事業計画に従い業務を行うに必要な員数の運転者を常時選任しておかなければならず、この場合、選任する運転者は、

  1. 日々雇い入れられるもの(日雇い労働者)
  2. 2か月以内の期間を定めて使用される者
  3. 試みの使用期間中の者(試用期間開始から2週間以内に限る)

であってはならない。

●運転者の選任に関する指針(安全規則解釈運用3条)
①営業所全体に週単位の公休日がある場合
・運転者数≧車両数
②営業所全体は無休で運転者に週1日の公休がある場合
・運転者数≧1.2(≒7/6)×車両数

2.事業者は、乗務員が有効に利用することができるように、休憩に必要な施設を整備し、乗務員に睡眠を与える必要がある場合にあっては睡眠に必要な施設を整備し、これらの施設を適切に管理し、保守しなければならない。

●「有効に利用することができる施設」に該当しないケース(安全規則解釈運用3条)
①乗務員が実際に休憩、睡眠を必要する場所に設けられていない施設
②寝具等必要な設備が整えられていない施設
③施設・寝具等が不潔な状態にある施設
上記は有効に利用することができる施設に該当しない

●適切に管理とは(安全規則解釈運用3条)
ここでいう「適切に管理」とは、休憩や睡眠のための施設の状態について、常に良好であるように計画的に運行管理者に施設を管理させることをいう

3.事業者は、休憩・睡眠のための時間及び勤務が終了した後の休息のための時間が十分に確保されるように、国土交通大臣が告示で定める基準に従って、運転者の勤務時間及び乗務時間を定め、当該運転者にこれらを遵守させなければならない。

「一の運行」に係る勤務時間の基準(平成13年国土交通省告示1365号)

運転者が一の運行における最初の勤務を開始してから最後の勤務を終了するまでの時間(ただし、勤務中にフェリーに乗船する場合における休息期間を除く)は144時間を超えてはならない。

4.事業者は、酒気を帯びた状態にある乗務員を事業用自動車に乗務させてはならない。

「酒気を帯びた状態」とは
ここでいう「酒気を帯びた状態」とは、アルコールの程度を問わず、「身体にアルコールを保有している状態」のことをいう。わずかでも身体にアルコールを保有しているような場合、乗務させてはならない。

5.事業者は、乗務員の健康状態の把握に努め、疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全な運転をし、またはその補助をすることができないおそれがある乗務員を事業用自動車に乗務させてはならない。

6.事業者は、運転者が長距離運転または夜間の運転に従事する場合であって、疲労等により安全な運転を継続することができないおそれがあるときは、あらかじめ、当該運転者と交替するための運転者を配置しておかなければならない。

7.特別積み合せ貨物運送を行う事業者は、当該特別積み合せ貨物運送に係る運行系統であって起点から終点までの距離が100キロメートルをこえるものごとに、
①主な地点間の運転自分・平均速度
②乗務員が休憩・睡眠をする地点・時間
③交代するための運転者を配置する場合にあっては、運転を交替する地点
について事業用自動車の常務に関する基準を定め、かつ、当該基準の順守について乗務員に対する適切な指導・監督を行わなければならない。

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