貨物自動車運送事業について

一般貨物自動車運送事業の許可(事業法3条・5条)

一般貨物自動車運送事業を経営しようとするものは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
なお国土交通大臣は、一般貨物自動車運送事業の許可を受けようとする者が、

一般貨物自動車運送事業の許可の取消しを受け、取消しの日から5年を経過しないもの

であるときは、その許可をしてはならない。(欠格期間5年

許可の申請(事業法4条)

一般貨物自動車運送事業の許可を受けようとする者は、所定の事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならず、申請書には、事業用自動車の運行管理の体制その他の国土交通省令定める事項を記載した書類を添付しなければならない。

許可の基準(事業法6条)

国土交通大臣は許可の申請において、その事業の計画が過労運転の防止、事業用自動車の安全性その他輸送の安全を確保するための適切なものであること等、法令で定める許可の基準に適合していると認めるときでなければ、その許可をしてはならない。

貨物軽自動車運送事業の届出(事業法36条)

貨物軽自動車運送事業を経営しようとする者は、所定事項を国土交通大臣に届け出なければならない。届出をした事項を変更しようとするときも、同様とする。

※一般貨物自動車運送事業は許可制・貨物軽自動車運送事業は届出制

事業の休止・廃止(事業法32条)

一般貨物自動車運送事業者は、その事業を休止・廃止しようとするときは、その30日前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

事業計画(事業法8条)

事業者は、その業務を行う場合には、事業計画に定めるところに従わなければならない。国土交通大臣は、事業者が事業計画に従って業務を行っていないと認めるときは、当該事業者に対し、事業計画に従い業務を行うべきことを命ずることができる。

事業計画の変更(事業法9条)

1.事業者は、事業計画の変更をしようとするときは、
国土交通大臣の認可を受けなければならない。

認可を受けなければならない事業計画の変更
1.「自動車車庫の位置および収容能力」の変更
2.「事業用自動車の運転者および運転の補助に従事する従業員の
休憩・睡眠のための施設の位置および収容能力」の変更・・・等

2.事業者は、
下記Aに該当する事業用自動車に関する事業計画の変更をするときは、あらかじめその旨を、下記Bに該当する軽微な事項に関する事業計画の変更をしたときは、遅滞なくその旨を
国土交通大臣に届け出なければならない。

A.あらかじめ届け出る事業計画の変更(事業法施行規則6条)
1.「各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数」の変更(=増車・減車)
(変更後の車両数が一定の基準に該当しない恐れのある場合を除く)
※上記に該当する場合は届出ではなく認可を受けないといけない。
2.「各営業所に配置する運行車の数」の変更(ベース間輸送用の車)

B.変更後に遅滞なく届け出る軽微な事業計画の変更(事業法施行規則7条)
1.「主たる事務所の名称及び位置」の変更
※事務所とは運送業務を行っている営業所ではなく本社のこと
2.「営業所または荷捌所の名称」の変更
3.「営業所または荷捌所の位置」の変更
※貨物自動車利用運送のみに係るもの
および地方運輸局長が指定する区域内におけるものに限る。

運送約款(事業法10条)

事業者は、運送約款(運送契約の内容を事前に定めたもの)を定め、
またはこれを変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

・適正な運賃・料金の収受について(令和元年8月1日付け通達 国自貨第77号)
運送約款には、国土交通省令で定める特別の事情がある場合を除き、
運送の対価としての運賃と運送以外の役務(客先での荷待ちや荷役作業等)
または特別に生ずる費用に係る料金とを区分して収受する旨が
明確に定められていなければならない。

標準運送約款(事業法10条)

国土交通大臣が標準運送約款を定めて公示した場合において、
事業者が、標準運送約款と同一の運送約款を定め、または現に定めている運送約款を
標準運送約款と同一のものに変更したときは、その運送約款については、
国土交通大臣の認可を受けたものとみなす。(認可を受けたことと同じ)

運賃・料金の届出(貨物自動車運送事業報告規則2条の2)

事業者は、運賃・料金を定め、または変更したときは、
運賃・料金の設定または変更後30日以内に、所定の事項を記載した
運賃料金設定(変更)届出書を、所轄地方運輸局長に提出しなければいけない。

運賃・料金・運送約款等の掲示(事業法11条)

事業者は、運賃・料金(個人を対象とするものに限る)・運送約款
その他国土交通省令で定める事項を主たる事務所その他の営業所において
公衆に見やすいように掲示しなければならない。

点検整備(安全規則3条の2)

事業者は、事業用自動車の構造・装置および運行する道路の状況、走行距離その他事業用自動車の使用の条件を考慮して、定期に行う点検の基準を作成し、これに基づいて点検をし、必要な整備をしなければならない。

点検等のための施設(安全規則3条の3)

事業者は、事業用自動車の使用の本拠ごとに、事業用自動車の点検・清掃のための施設を設けなければならない。

自動車車庫の位置(安全規則6条)

事業者は、事業用自動車の保管のように供する自動車車庫を営業所に併設しなければならない。ただし、営業所に併設して設けることが困難な場合において、当該自動車車庫を当該営業所から法令に規定する距離を超えない範囲でもうけるときは、この限りでない。

事業の的確な遂行(事業法24条の4)

事業者は、
1.事業用自動車を保管することができる自動車車庫の整備・管理に関する事項
2.法令の定めるところにより納付義務を負う保険料等の納付
その他の事業の適正な運営に関する事項等に関し国土交通省令で定める基準
を遵守しなければならない。

名義の利用等の禁止(事業法27条)

事業者は、その名義を他人に
一般貨物自動車運送事業または特定貨物自動車運送事業のため利用させてはならず、
また、事業の貸渡その他いかなる方法をもってするかを問わず、
一般貨物自動車運送事業または特定貨物自動車運送事業を
他人にその名において経営させてはならない。

許可の取消し等(事業法33条)

国土交通大臣は、事業者が貨物自動車運送事業法もしくは同法に基づく命令もしくはこれらに基づく処分もしくは道路運送法83条(有償旅客運送の禁止)、95条(自動車に関する表示)、84条1項(運送に関する命令)の規定による処分または許可もしくは認可に付した条件に違反したときは、6か月以内において期間を定めて自動車その他の輸送施設の当該事業のための使用の停止もしくは事業の全部もしくは一部の停止を命じ、または運送事業の許可を取り消すことができる。

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