法の目的、自動車の種別

道路運送車両法の目的(車両法1条)

道路運送車両法は、道路運送車両に関し、所有権についての公証等を行い、ならびに安全性の確保及び公害の防止そのたの環境の保全ならびに整備についての技術の向上を図り、併せて自動車の整備事業の健全な発達に資することにより、公共の福祉を増進することを目的とする。

道路運送車両法とは(車両法2条)

1.「道路運送車両」とは、自動車、原動機付自転車および軽車両をいう。
2.「自動車」とは、原動機により陸上を移動させることを目的として制作した用具で軌条・架線を用いないもの、またはこれによりけん引して陸上を移動させることを目的として制作した用具であって、原動機付自転車以外のものをいう。

自動車の種別(車両法3条)

道路運送車両法に規定する自動車の区分は、自動車の大きさ・構造及び原動機の種類・総排気量等を基準として、①普通自動車、②小型自動車、③軽自動車、④大型特殊自動車、⑤小型特殊自動車の5種類に分類されている。
※道路交通法とは種類の区分の考え方が異なる

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