事故報告

事故の報告(事業法24条)

事業者は、その事業用自動車が転覆し、火災を起こし、その他自動車事故報告規則で定める「重大な事故」を引き起こしたときは、遅滞なく、事故の種類、原因その他自動車事故報告規則で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。

「重大な事故」とは(事故報告規則2条)

この省令で「事故」とは次のいずれg化に該当する自動車事故をいう。

①自動車が転覆し、転落し、火災(積載物品の火災を含む)を起こし、または鉄道車両と衝突し、もしくは接触したもの。
転覆=道路上において路面と35度以上傾斜したとき
転落=道路外に転落した場合で、落差が0.5m以上の時

10台以上の自動車の衝突または接触を生じたもの
③死者または重傷者を生じた者
●重傷者とは
1.大腿・下腿・脊柱・上腕・前腕の骨折、内臓の破裂
2.14日以上病院に入院することを要する障害
3.病院に入院することを要する障害で医師の治療を要する期間が30日以上のもの

10人以上の負傷者を生じたもの
⑤自動車に積載された危険物、火薬類、高圧ガス、核燃料物質、放射性物質、毒物、可燃物等の全部もしくは一部が飛散し、または漏えいしたもの
⑥自動車に積載されたコンテナが落下したもの
⑦酒気帯び運転、無免許運転、大型自動車等無資格運転または麻薬等運転を伴うもの
⑧運転者の疾病により、事業用自動車の運転を継続することができなくなったもの
⑨救護義務違反があったもの
⑩道路運送車両法41条に掲げる自動車の装置の故障により、自動車が運行できなくなったもの
⑪車輪の脱落、被けん引自動車の分離を生じたもの
⑫橋脚、河川その他法令に定める鉄道施設を損傷し、3時間以上本線において鉄道車両の運転を休止させたもの
⑬高速自動車国道または自動車専用道路において、3時間以上自動車の通行を禁止させたもの
⑭その他国土交通大臣が特に必要と認めて報告を指示したもの

事故報告書の提出(事故報告規則3条)

1.事業者は、使用する自動車について前条①~⑭に該当する重大な事故があった場合には、当該事故があった日(⑨については事業者が救護義務違反があったことを知った日、⑭については国土交通大臣からの指示があった日)から30日以内に当該事故ごとに自動車事故報告書3通を当該自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局長等を経由して、国土交通大臣に提出しなければならない。

2.自動車の装置の故障により自動車が運行できなくなったものおよび自動車の装置の故障により車輪の脱落、被けん引自動車の分離を生じた事故の場合には、事故報告書に当該自動車の自動車検査証の有効期間、使用開始後の総走行距離等所定の事項を記載した書面及び故障の状況を示す略図または写真を添付しなければならない。

事故の速報(事故報告規則4条)

事業者は、その使用する自動車について、次のいずれかに該当する事故があったときまたは国土交通大臣の指示があったときは、事故報告書の提出のほか、電話、FAXその他適当な方法により、24時間以内においてできる限り速やかに、その事故の概要を当該自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局長等に速報しなければならない。

2人以上の死者を生じたもの
5人以上の重傷者を生じたもの
10人以上の負傷者を生じたもの
④自動車に積載された危険物等の全部もしくは一部が飛散し、または漏えいしたもの
⑤酒気帯び運転による事故

●負傷者の数え方
当該事故の被害者だけでなく、加害者や事業用自動車の運転者などを含めた「すべての負傷者」をカウントする

事故警報(事故報告規則5条)

国土交通大臣または地方運輸局長は、事故報告書または自己の速報に基づき必要があると認めるときは、事故防止対策を定め、自動車使用者、自動車分解整備事業者その他の関係者にこれを周知させなければならない。

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