貨物の積載

貨物の積載方法(安全規則5条)

事業用自動車に貨物を積載するときは、偏荷重が所持ないように積載し、貨物が運搬中に荷崩れ等により事業用自動車から落下することを防止するため、貨物にロープまたはシートをかけること等必要な措置を講じなければならない。

通行の禁止または制限等違反の防止(安全規則5条の2)

事業者は、道路法47条第2項の規定(車両でその幅、重量、高さ、長さ、最小回転半径が政令で定める最高限度を超えるものは、道路を通行させてはならない。)に違反し、または政令で定める最高限度を超える車両の通行に関し道路管理者が付した条件(通行経路、通行時間等)に違反して事業用自動車を通行させることを防止するため、運転者に対する適切な指導・監督を怠ってはならない。

荷主への勧告(事業法64条)

1.国土交通大臣は、事業者が過積載による運送など輸送の安全に関する違反行為を行ったことにより、貨物自動車運送事業法の規定による命令又は処分をする場合において、当該命令又は処分に係る違反行為が荷主の指示に基づき行われたことが明らかであると認められ、かつ、当該事業者に対する命令又は処分のみによっては当該違反行為の再発を防止することが困難であると認められるときは、当該荷主に対しても、当該違反行為の再発防止を図るための適当な措置を取るべきことを勧告することができる。(荷主勧告制度)

2.国土交通大臣は、1.の勧告をしたときは、その旨を公表するものとする。

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