点呼

点呼等(安全規則7条)

1.事業者は、事業用自動車の常務を開始しようとする運転者に対し、対面(運行上やむを得ない場合は電話その他の方法)により点呼を行い、次の事項について報告を求め、および確認を行い、並びに事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な指示をしなければならない(乗務前点呼

●乗務前点呼における確認・報告事項
①酒気帯びの有無
②疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全な運転をすることができない恐れの有無(運転者の健康状態)
③道路運送車両法の規定による点検(日常点検)の実施またはその確認。

2.事業者は、事業用自動車の常務を終了した運転者に対し、対面(運行上やむを得ない場合は電話その他の方法)により点呼を行い、次の事項について報告を求め、酒気帯びの有無について確認を行わなければならない(乗務後点呼

●乗務後点呼における報告事項
①当該乗務に係る事業用自動車、道路及び運航の状況
②他の運転者と交替した場合にあっては交替した運転者に対して行った法令の規定による通告

3.事業者は、乗務開始前および乗務終了後の点呼のいずれも対面で行うことができない乗務を行う運転者に対し、当該点呼のほかに、当該乗務の途中において少なくとも1回電話その他の方法により点呼を行い、次の事項について報告を求め、および確認を行い、ならびに事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な指示をしなければならない。(中間点呼

中間点呼における確認・報告事項
酒気帯びの有無
疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全な運転をすることができない恐れの有無

4.事業者は、アルコール検知器を営業所ごとに備え、常時有効に保持するとともに、酒気帯びの有無について確認を行う場合には、運転者の状態を目視等で確認するほか、当該運転者の属する営業所に備えられたアルコール検知器を用いて行わなければならない。(目視+検知器での確認

5.事業者は、点呼を行い、報告を求め、確認を行い、および支持をしたときは、運転者ごとに点呼を行った旨、報告、確認及び指示の内容並びに次の事項を記録し、かつ、その記録を1年間保存しなければならない(点呼記録簿
①点呼を行った者および点呼を受けた運転者の氏名
②点呼を受けた運転者が乗務する事業用自動車の自動車登録番号その他の当該事業用自動車を識別できる表示
③点呼の日時
④点呼の方法
⑤その他必要な事項

対面点呼の例外(安全規則7条)

乗務前及び乗務後の点呼は対面で行うのが原則だが、輸送の安全の確保に関する取り組みが有料であると認められる営業所においては、対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定めた危機による点呼(いわゆるIT点呼)を行うことができる。

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