自動車の検査

自動車の検査および自動車検査証(車両法58条)

自動車(検査対象外軽自動車および小型特殊自動車を除く)は、国土交通大臣の行う検査を受け、有効な自動車検査証の交付を受けているものでなければ、これを運行の用に供してはならない。

●自動車の検査とは?
自動車の検査とは、保安基準に適合しているかをチェックすることである。

自動車の検査の種類(車両法59条,62条,63条,67条,71条)

国土交通大臣の行う自動車の検査は、新規検査、継続検査、臨時検査、構造等変更検査および予備検査5種類である。

新規検査(車両法59条)

1.登録を受けていない自動車を運行の用に供しようとするときは、自動車の使用者は、当該自動車を提示して、新規検査を受けなければならない。

2.新規検査の申請は、新規登録の申請と同時にしなければならない。

継続検査(車両法62条)

1.自動車の使用者は、自動車検査証の有効期間の満了後も当該自動車をしようとするときは、当該自動車を掲示して、継続検査を受けなければならない。

2.国土交通大臣は、継続検査の結果、自動車が保安基準に適合しないと認めるときは、自動車検査証を使用者に返付しないものとす。

3.自動車の死傷者は、継続検査を申請しようとする場合において、道路運送車両法67条の規定による自動車検査証の記入の申請をすべき事由があるときは、あらかじめ、その申請をしなければならない。

構造等変更検査(車両法67条)

国土交通大臣は、国土交通省令で定める事由に該当する変更について、保安基準に適合しなくなるおそれがあると認めるときは、当該自動車が保安基準に適合するかどうかについて、これを掲示して構造等変更検査を受けるべきことを命じなければならない。

自動車検査証の備え付け等(車両法66条)

1.自動車は、自動車検査証を備え付け、かつ、国土交通省令で定めるところに検査標章を表示しなければ、運行の用に供してはならない。

2.検査表彰には、国土交通省令で定めるところにより、その交付の際の当該自動車検査証の有効期間の満了する時期を表示するものとする。なお、検査標章の有効期間は、その交付の際の当該自動車の自動車検査証の有効期間と同一とする。

3.検査標章は、当該時どすや検査証がその効力を失った時、または継続検査、臨時検査もしくは構造等変更検査の結果、当該自動車検査証の返付を受けることができなかったときは、当該自動車に表示してはならない。

貨物自動車の自動車検査証の有効期間(車両法61条)

自動車検査証の有効期間は、貨物の運送の用に供する自動車にあっては1年とする。ただし、初めて自動車検査証の交付を受ける車両総重量8トン未満の貨物の運送の用に供する自動車については、当該自動車検査証の有効期間は2年とする。

自動車検査証の有効期間の伸長(車両法61条の2)

国土交通大臣は、一定の地域の諸んきょの位置を有する自動車の使用者が、天災その他やむを得ない事由により、継続検査を受けることができないと認めるときは、当該地域に使用の本拠の位置を有する自動車の自動車検査証の有効期間を、期間を定めて伸長する旨を公示することができる。

自動車検査証の有効期間の起算日(車両法施行規則44条)

自動車の検査証の有効期間の起算日は、当該自動車検査証を交付する日または当該自動車検査証に有効期間を記入する日とする。
ただし、自動車検査証の有効期間が満了する日の1か月前から当該期間が満了する日までの間に継続検査を行い、当該自動車検査証に有効期間を記入する場合は、当該自動車検査証の有効期間が満了する日の翌日とする。

自動車検査証の記載事項の変更(車両法67条)

自動車の使用者は、自動車の検査証の記載事項について変更があったときは、その事由があった日から15日以内に、当がお事項の変更について、国土交通大臣が行う自動車検査証の記入を受けなければならない。

自動車検査証の返納等(車両法69条)

1.自動車の使用者は、当該自動車が滅失し、解体し、または自動車の用途を廃止したときは、その事由があった日から15日以内に、当該自動車検査証を国土交通大臣に返納しなければならない。

2.整備命令に伴う自動車の使用の停止を命ぜられたものは、遅滞なく、当該自動車検査証を国土交通大臣に返納しなければならない。

保安基準適合標章の表示の効果(車両法94条の5)

指定自動車整備事業者が継続監査の際に交付した有効な保安基準適合標章を表示しているときは、自動車検査証を備え付けていなくても、当該自動車を運行の用に供することができる。

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