運行管理者の業務

運行管理者等の義務(事業法22条)

1.運行管理者は、誠実にその業務を行わなければならず、事業者は、運行管理者に対し、運行管理者の業務を行うため必要な権限を与えなければならない。

2.事業者は、運行管理者がその業務として行う助言を尊重しなければならず、事業用自動車の運転者その他の従業員は、運行管理者がその業務として行う指導に従わなければならない。

運行管理者の業務(安全規則20条)

1.運行管理者は次の業務を行わなければならない。
A.過労運転の防止に関する業務
①事業者により運転者と支店選任されたもの以外の者に事業用自動車を運転させないこと
②乗務員が休憩・睡眠のために利用することができる施設を適切に管理すること
③勤務時間・乗務時間の範囲内において乗務割を作成し、これに従い運転者を事業用自動車に乗務させること。
④酒気を帯びた状態にある乗務員を事業用自動車に乗務させないこと
⑤乗務員の健康状態の把握に努め、疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全な運転をし、またはその補助をすることができない恐れがある乗務員を事業用自動車に乗務させないこと。
⑥運転者が長距離運転または夜間の運転に従事する場合であって、疲労等により安全な運転を継続することができない恐れがあるときは、あらかじめ、当該運転者と交替するための運転者を配置すること。
B.積載・通航制限等における指導・監督に関する業務
⑦過積載による運送の防止について、従業員に対する指導・監督を行うこと。
⑧貨物の積載方法について、従業員忍耐する指導・監督を行うこと
⑨通行の禁止または制限等違反の防止について、運転者に対する指導・監督を行うこと。
C.点呼に関する業務
⑩運転者に対して点呼を行い、報告を求め、確認を行い、指示を与え、記録し、その記録を保存し、アルコール検知器を常時有効に保持すること。
D.運行に係る記録・運行指示書・運転者台帳に関する業務
⑪運転者の乗務について、当該乗務を行った運転者ごとに所定事項を記録させ、およびその記録を保存すること。
⑫運行記録計を管理し、およびその記録を保存すること。
⑬運行記録計による記録が義務付けられている事業用自動車について、運行記録計により記録することのできないものを運行のように供さないこと。
⑭事業用自動車に係る事故が発生した場合に、所定事項を記録し、およびその記録を保存すること。
⑮運行指示書を作成し、およびその写しに変更の内容を記載し、運転者に対し適切な指示を行い、運行指示書を運転者に携行させ、および変更の内容を記載させ、ならびに運行指示書及びその写しの保存をすること。
⑯運転者ごとに運転者台帳を作成し、営業所に備え置くこと。
E.従業員等に対する指導・監督に関する業務
⑰貨物自動車運送事業に係る主な道路の状況、事業用自動車の運行に関する状況、運行の安全を確保するために必要な運転の技術、自動車の運転に関して遵守すべき事項について、運転者に対する適切な指導・監督を行うとともに、所定事項を記録し、かつ、その記録を営業所において保存すること。
また、事業用自動車に備えられた非常信号用具および消火器の取り扱いについて、当該事業用自動車の乗務員に対する適切な指導を行うこと。
⑱特別な運転者(事故惹起運転者、初任運転者、高齢運転者)に対して、事業用自動車の運行の安全を確保するために遵守すべき事項について特別な指導を行い、かつ、国土交通大臣が認定する適性診断を受けさせること。
⑲異常気象等その他の理由により輸送の安全の確保に支障を生ずるおそれがあるときは、乗務員に対する適切な指示その他輸送の安全を確保するために必要な措置を講ずること。
事業者により選任された補助者に対する指導・監督を行うこと。
㉑自動車事故報告規則5条の規定により定められた事故防止対策に基づき、事業用自動車の運行の安全の確保について、従業員に対する指導・監督を行うこと。

2.特別積み合せ貨物運送を行う一般貨物自動車運送事業の運行管理者は、1.に定めるもののほか、当該積み合せ貨物運送に係る運行系統であって起点から終点までの距離が100キロメートルを超える物事に、所定事項について事業自動車の乗務に関する基準を定め、かつ、当該基準の順守について乗務員に対する適切な指導。監督を行わなければならない。

3.運行管理者は、事業者に対し、事業っ用自動車の運行の安全の確保に関し必要な事項について助言を行うことができる。

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