法の目的・用語の定義

貨物自動車運送事業法の目的(事業法1条)

貨物自動車運送事業法は、
貨物自動車運送事業の運営を適正かつ合理的なものにするとともに、
貨物自動車運送に関するこの法律およびこの法律に基づく措置の遵守等を図るための
民間団体等による自主的な活動を促進することにより、輸送の安全を確保するとともに、
貨物自動車運送事業の健全な発達を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする

貨物自動車運送事業とは(事業法2条)

  • 一般自動車運送事業
  • 特定貨物自動車運送事業
  • 貨物軽自動車運送事業

※特別積み合わせ貨物運送・貨物自動車利用運送という上記2つの事業の業務一部がある

そのほかの用語の定義(事業法2条)

1.「一般貨物自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車および二輪の自動車を除く)を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のものをいう。

2.「特定貨物自動車運送事業」とは、特定の者の需要に応じ、有償で、自動車を使用して貨物を運送する事業をいう。

3.「貨物軽自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、三輪以上の軽自動車または二輪の自動車を使用して貨物を運送する事業をいう。

4.「自動車」とは、道路運送車両法上の自動車をいう。

〇道路運送車両法上の自動車って?
貨物自動車運送事業法でいう「自動車」とは、「道路運送車両法上の自動車」を意味するが、道路運送車両法上の自動車は、

    1. 普通自動車
    2. 小型自動車
    3. 軽自動車
    4. 大型特殊自動車
    5. 小型特殊自動車

に分類されており、道路交通法上の区分とは異なる。
そのため、
道路交通法上は大型自動車や中型自動車に分類されるおおきさの自動車であっても、
貨物自動車運送事業法や道路運送車両法上は普通自動車として扱われる。

例:車両総重量11,00㎏以上 最大積載量が6,500kg以上の自動車の場合

道路交通法上は大型自動車だが貨物自動車運送事業法や道路運送車両法上は普通自動車に分類される。

5.「特別積み合わせ貨物運送」とは、一般貨物自動車運送事業として行う運送のうち、営業所その他の事業場において集貨された貨物の仕分を行い、集貨された貨物を積みあわせて他の事業場に運送し、当該他の事業場において運送された貨物の配達に必要な仕分を行うものであって、これらの事業場の間における当該積み合せ貨物の運送を定期的に行うものをいう。
※宅配便等のベース間運行車が該当する?

6.「貨物自動車利用運送」とは、一般貨物自動車事業または特定貨物自動車運送事業を経営する者が他の一般貨物自動車運送事業または特定貨物自動車運送事業を経営する者の行う運送を利用してする貨物の運送をいう。
※ヤマトの車を使ってUPSの荷物を運んだりすることをいう?

よく覚えておくポイント

貨物自動車運送事業は

  • 一般自動車運送事業
  • 特定貨物自動車運送事業
  • 貨物軽自動車運送事業

の3種類というのを覚えておく必要がある。

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