自動車の登録

登録の一般的効力(車両法4条)

自動車(軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を除く)は、自動車登録ファイルに登録を受けたものでなければ、これを運行の用に供してはならない。

新規登録の申請(車両法7条)

1.登録を受けていない自動車の登録(新規登録)を受けようとする場合には、その所有者は、国土交通大臣に対し、所定事項を記載した申請書に、国土交通省令で定める区分により、譲渡証明書、輸入の事実を証明する書面または当該自動車の所有権を証明するに足るその他の書面を添えて提出し、かつ、当該自動車を掲示しなければならない。

2.新規登録の申請は、新規検査の申請または予備検査に伴う自動車検査証の交付申請と同時にしなければならない。

新規登録事項(車両法9条)

新規登録は、自動車登録ファイルに所定事項及び新規登録の年月日を登録し、かつ、国土交通省令で定める基準により自動車登録番号を定め、これを自動車登録ファイルに登録することによって行う。

自動車登録番号標(ナンバープレート)の封印等(車両法11条)

1.自動車の所有者は、国土交通大臣より自動車登録番号の通知を受けたときは、当該番号を記載した自動車登録番号標の交付を受け、国土交通省令で定めるところによりこれを当該自動車に取り付けたうえ、国土交通大臣または封印取付受託者の行う封印の取り付けを受けなければならない。

2.自動車の所有者は、当該自動車に係る自動車登録番号標に取り付けられた封印が滅失し、または、既存したときは、国土交通大臣または封印取付受託者の行う封印の取り付けを受けなければならない。

3.いかなる者も、国土交通大臣もしくは封印取付受託者が取付をした封印またはこれらのものが封印の取り付けをした自動車登録番号標は、これを取り外してはならない。ただし、整備のため特に必要があるときその他の国土交通省令で定めるやむを得ない事由に該当するときは、この限りではない。

自動車登録番号標の表示義務(車両法19条)

自動車は、自動車登録番号標を高度交通省令で定める位置に、かつ、被覆しないことその他当該自動車登録番号標に記載された自動車登録番号の識別に支障が生じないものとして国土交通省令で定める方法により表示しなければ、運行の用に供してはならない。

●自動車登録番号標の表示の位置(車両法施行規則8条の2)
自動車登録番号標の表示の位置は、自動車の全面及び後面であって、自動車登録番号標に記載された自動車登録番号の識別に支障が生じないように、見やすい位置とする。

自動車登録番号標の廃棄等(車両法20条)

1.新規登録を受けた自動車の所有者は、①自動車登録番号標の変更の通知を受けたとき、②永久抹消登録、輸出抹消仮登録または一時抹消登録を受けたとき、③永久抹消登録の合った旨の通知を受けたときは、遅滞なく、当該自動車登録番号標及び封印を取り外し、所定の方法により、これを破壊し、もしくは廃棄し、または国土交通大臣もしくは自動車登録番号標交付代行者に返納しなければならない。

2.登録自動車の所有者は、当該自動車の使用者が整備命令等に基づく自動車の使用の停止を命じられ、自動車検査証を返納したときは、遅滞なく、当該自動車登録番号標及び封印をとりはずし、自動車登録番号標について国土交通大臣の領置を受けなければならない

変更登録(車両法12条)

自動車の所有者は、登録されている形式、車台番号、原動機の形式、所有者の氏名・名称または住所、使用の本拠の位置に変更があったときは、道路運送車両法で定める所定の場合を除き、その事由があった日から15日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。

移転登録(車両法13条)

登録自動車について所有者の変更があったときは、新所有者は、その事由があった日から15日以内に、国土交通大臣の行う移転登録の申請をしなければならない。

永久抹消登録(車両法15条)

登録自動車の所有者は、当該登録自動車が滅失し、解体し、または自動車の用途を廃止したときは、その事由があった日から15日以内に、永久抹消登録の申請をしなければならない。

一時抹消登録(車両法16条)

1.登録自動車の所有者は、永久抹消登録をする場合を除くほか、その自動車を運行のように供することを辞めたときは、一時抹消登録の申請をすることができる。

2.一時抹消登録を受けた自動車の所有者は、当該自動車が滅失し、解体し、または自動車の用途を廃止したときは、その事由があった日から15日以内に、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

臨時運行の許可(車両法34条、35条)

1.行政庁が行う臨時運行の許可を受ければ、自動車検査証を備え付けていなくても、当該自動車を運行のように供することができる。(臨時運行許可証に記載された目的及び経路に限る)

2.臨時運行の許可は、当該自動車の試運転を行う場合、新規登録、新規検査または当該自動車検査証が有効でない自動車についての継続検査その他の検査の申請をするために必要な刑事のための回送を行う場合その他特に必要がある場合に限り、行うことができる。

臨時運航許可の有効期限等(車両法35条)

1.臨時運行の許可の有効期限は、5日をこえてはならない。但し、長期間を要する回送の場合その他特にやむを得ない場合は、この限りではない。

2.臨時運行許可証の有効期間が満了したときは、その日から5日以内に、当該臨時運行許可証及び臨時運行許可番号標を行政庁に返納しなければならない。

臨時運行許可番号標の表示等の義務(車両法36条)

臨時運行の許可に係る自動車は、①臨時運行許可番号表を国土交通省令で定める位置に、被覆しないことその他当該臨時運行許可番号標に記載された番号の識別に支障が生じないものとして国土交通省令で定める方法により表示し、かつ、②臨時運行許可証を備え付けなければ、これを運行の用に供してはならない。

●臨時運行許可証・臨時運行許可番号標の表示(車両法施行規則23条、24条)

臨時運行許可証(有効期間を記載した裏面に限る)は、自動車の運行中その前面の見やすい位置に表示しなければならない。また、臨時運行許可番号標の表示については、自動車登録番号標の場合と同様のルールが適用される。

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