輸送の安全について

輸送安全性の向上(事業法15条)

事業者は、輸送の安全確保が最も重要であることを自覚し、
絶えず輸送の安全性の向上に努めなければならない。

安全管理規定(事業法16条)

事業者は、輸送の安全を確保するための事業の運営方針に関する事項など事業者が遵守すべき所定の事項を定めた安全管理規定を定め、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様である。

運行管理規定(安全規則21条)

事業者は、運行管理者の職務および権限並びに事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務の処理基準に関する運行管理規定を定めなければならない。
なお、運行管理規定に定める運行管理者の権限は、少なくとも法令に規定する運行管理者の業務を処理するに足りるものでなければならない。

輸送の安全(事業法17条)

1.事業者は、次に掲げる事項に関し国土交通省令で定める基準を遵守しなければならない。
①事業用自動車の、荷役その他の事業用自動車の運転に附帯する作業の状況に応じて必要となる員数の運転者及びその他の従業員の確保、事業用自動車の運転者がその休憩または睡眠のために利用することができる施設の整備および管理、事業用自動車の運転者の適切な勤務時間及び乗務時間の設定その他事業用自動車の運転者の過労運転を防止するために必要な事項
②事業用自動車の定期的な点検および整備その他事業用自動車の安全性を確保するために必要な事項

2.事業者は、事業用自動車の運転者が疾病により安全な運転ができない恐れがある状態で事業用自動車を運転することを防止するために必要な医学的知見に基づく措置を講じなければならない

3.事業者は、過積載による運送の引受け、過積載による運送を前提とする事業用自動車の運行計画の作成および事業用自動車の運転者その他の従業員に対する過積載による運送の指示をしてはならない。

輸送の安全の確保を阻害する行為の禁止(事業法22条の2)

事業者は、貨物自動車利用運送を行う場合にあっては、その利用する運送を行う事業者が貨物自動車運送事業法の規定または安全管理規定に遵守することにより輸送の安全を確保することを阻害する行為をしてはならない。

輸送の安全にかかわる情報の公表(事業法24条の3、安全規則2条の8)

1.事業者は、国土交通省令で定めるところにより、輸送の安全を確保するために講じた措置および講じようとする措置その他の国土交通省令で定める輸送の安全にかかわる情報を公表しなければならない。

2.事業者は、毎事業年度の経過後100日以内に、輸送の安全に関する基本的な方針その他の輸送の安全に係る情報であって国土交通大臣が告示で定める事項について、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。

・事業者が公表すべき輸送の安全に係る事項(平成18年国土交通省告示1091号)
①輸送の安全に関する基本的な方針
②輸送の安全に関する目標及びその達成状況
③自動車事故報告規則2条に規定する事故に関する統計

3.事業者は、国土交通大臣から貨物自動車運送事業法の規定に基づく処分(輸送の安全に係るものに限る)を受けたときは、遅滞なく、当該処分の内容並びに当該処分に基づき講じた措置および講じようとする措置の内容をインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。

適正な取引の確保(安全規則9条の4)

事業者は、

  1. 運送条件が明確でない運送の引受
  2. 運送の直前または開始以降の運送条件の変更
  3. 荷主の都合による集貨地点等における待機(=荷待ち時間)
  4. 運送契約によらない附帯業務のの実施に起因する運転者の過労運転または過積載による運送
  5. その他の輸送の安全を阻害する行為

を防止するため、荷主と密接に連絡し、協力して、適正な取引の確保に努めなけばならない。

荷主の責務(事業法63条の2)

荷主は、事業者が貨物自動車運送事業法または貨物自動車運送事業法に基づく命令を遵守して事業を遂行することができるよう、必要な配慮をしなければならない。

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