運行管理者の選任

運行管理者(事業法18条)

1.事業者は、事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務を行わせるため、運行管理者資格者証の交付を受けている者のうちから、運行管理者を選任しなければならない。

2.運行管理者を選任または解任したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

●運行管理者の選任等の届出(安全規則19条)
運行管理者を選任または解任の届出をしようとするとき(資格者証の返納命令を受けた場合など解任以外の理由により運行管理者でなくなった時を含む。)は、所定事項を記載した運行管理者選任(解任)届出書を提出しなければならない。

運行管理者の選任(安全規則18条)

1.事業者は、事業用自動車(被けん引自動車を除く)の運行を管理する営業所ごとに、当該営業所が運行を管理する事業用自動車の数を30で除して得た数(その数に1未満の端数があるときは、これを切り捨て)に1を加算して得た数以上の運行管理者を選任しなければならない。

●必要な運行管理者数(小数点以下は切り捨て)
(事業用自動車の数÷30)+1

ただし、5両未満の事業用自動車の運行を管理する営業所であって、地方運輸局長が当該事業用自動車の種別、地理的条件その他の事情を勘案して当該事業用自動車の運行の安全の確保に支障を生ずるおそれがないと認めるものについては、運行管理者を選任することを要しない。

2.一の営業所において複数の運行管理者を選任する事業者は、統括運行管理者を選任しなければならない

3.事業者は、資格者証を有するものまたは国土交通大臣の認定を受けた基礎講習を修了した者のうちから、補助者を選任することができる

運行管理者資格者証(事業法19条、安全規則24条)

国土交通大臣は、①運行管理者試験に合格した者、または、②事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務について国土交通省令で定める一定の実務の経験その他の要件を備えるものに対し、資格者証を交付する。

●国土交通省令で定める一定の実務の経験その他の要件を備えるものとは
事業用自動車の運行の管理に関し5年以上の実務の経験を有し、その間に国土交通大臣が認定する運行の管理に関する講習を5回以上受講した者をいう。

運行管理者資格者証の返納(事業法19条、20条)

国土交通大臣は、資格者証の交付を受けている者が貨物自動車運送事業法もしくは同法に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、その資格者証の返納を命ずることができる。
また資格者証の返納を命ぜられ、その日から5年を経過しないものに対しては資格者証の交付を行わないことができる。

運行管理者等の講習(安全規則23条)

事業者は、国土交通大臣が告示で定めるところにより、次の運行管理者に対して、国土交通大臣の認定を受けた運行の管理に関する講習を受けさせなければならない。

  1. 死者・重傷者が庄司田事故を引き起こした事業用自動車の運行を管理する営業所、または輸送の安全に係る行政処分の原因となった違反行為が行われた営業所において選任している者
  2. 運行管理者として新たに選任した者
  3. 最後に国土交通大臣が認定する講習をを受講した日の属する年度の翌年度の末日を経過した者

●講習の種類(平成24年国土交通省告示455号2条)
基礎講習:運行管理を行うために必要な法令、業務等に関する基礎的な知識の習得を目的
一般講習:運行管理を行うために必要な法令、業務等に関する最新の知識の習得を目的
特別講習:自動車事故または輸送の安全に係る法令違反の再発防止を目的

受講の時期等(平成24年国土交通省告示455号4条、5条)

1.「新たに選任した運行管理者には、選任届出をした日の属する年度(やむを得ない理由がある場合は、その翌年度)に基礎講習または一般講習(基礎講習を受講していない運行管理者にあっては、基礎講習)を受講させる。

2.「死者・重傷者が生じた事故を引き起こした事業用自動車の運行を管理する営業所、または輸送の安全に係る行政処分の原因となった違反行為が行われた営業所に属する運行管理者」には、当該事故または行政処分があった日の属する年度および翌年度(やむを得ない理由がある場合には、当該年度の翌年度及び翌々年度、1.~3.の規定によりすでに当該年度に基礎講習または一般講習を受講させた場合にあっては、翌年度)に基礎講習または一般講習を受講させる。
さらに、当該事故または当該行政処分あった日から1年(やむを得ない理由がある場合は1年6ヵ月)以内においてできる限り速やかに特別講習を受講させる。

3.運行管理者には1.または2.の規定により最後に基礎講習または一般講習を受講させた年度の翌々年度以後2年ごとに基礎講習または一般講習を受講させる。(すでに選任されている運行管理者に対しては2年ごとに基礎講習または一般講習を受講させる)

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