乗務員の遵守事項(安全規則16条)
乗務員は、事業用自動車の乗務について、次の事項を遵守しなければならない。
- 酒気を帯びて乗務しないこと
- 過積載をした事業用自動車に乗務しないこと
- 貨物を積載するときは、偏荷重が生じないように積載し、貨物が運搬中に荷崩れ等により事業用自動車から落下することを防止するため、貨物にロープまたはシートをかけること等必要な措置を講じること。
- 事業用自動車の故障等により踏切内で運行不能になったときは、速やかに列車に対し適切な防護措置をとること。
運転者の遵守事項(安全規則17条)
運転者は、乗務員の遵守事項のほか、事業用自動車の乗務について、次の事項を遵守しなければならない。
- 酒気帯び状態にあるときは、その旨を事業者に申し出ること。
- 疾病・疲労・睡眠不足その他の理由により安全な運転をすることができない恐れがあるときは、その旨を事業者に申し出ること。
- 道路運送車両法の規定による日常点検を実施し、またはその確認をすること。
- 「乗務を開始しようとするとき」。「乗務前および乗務後の点呼のいずれも対面で行うことができない乗務の途中」、「乗務を終了したとき」は、法令に規定する点呼を受け、所定の事項について報告をすること。
- 乗務を終了して他の運転者と交替するときは、交替する運転者に対し、当該乗務に係る事業用自動車、道路及び運航の状況について通告すること。
- 他の運転者と交替して乗務を開始しようとするときは、交替する運転者に対し、当ら⑤の規定による通告を受け、当該事業用自動車の制動装置、走行装置その他の重要な装置の機能について点検をすること。
- 乗務等の記録をすること。
- 運行指示書の傾向が必要な乗務を行う場合には、運行指示書を乗務中携行し、運行内容に変更が生じたことで運行の指示書の記載事項に変更が生じた場合には、携行している運行指示書に当該変更の内容を記載すること。
- 踏切を通過するときは、変速装置を操作しないこと。